京都市障害者就労支援推進会議とは
京都市障害者就労支援推進会議の概要
1 設立の目的
京都市内において,障害のある方が,その意欲と能力と適性に応じて,生きがいと希望を持って働くことができるよう,ライフステージに応じて継続的に,関係機関が連携して支援することを目的として,京都市,府,国の各行政から民間まで,企業,労働,福祉,教育等の各分野の関係機関及び団体等が連携して,支援環境の整備や共同事業の実施等に取り組むための協働機構として,平成21年8月に,京都市障害者就労支援推進会議(以下,「推進会議」という。)を設立しました。
2 目標
(1) 大目標
障害のある方が適切な支援を受けながら働くことが当たり前の地域社会をつくる。
(2) 具体的目標
ア 京都市障害福祉計画に掲げた福祉施設から一般就労への移行目標の達成
イ 総合支援学校高等部生徒及び卒業生の企業就労の一層の推進
ウ 国の工賃倍増計画を踏まえた福祉的就労の場の底上げ
3 計画上の根拠及び位置付け
(1) 推進会議は,京都市障害者施策推進計画「はぐくみ支えあうまち・京都ほほえみプラン」の施策目標(生きがいや働きがいをもてるまちづくり)に掲げる「一般就労の促進」「定着支援の充実」「福祉的就労の底上げ」を推進するため,関係機関及び団体等が連携して効果的な取組を進めるための協働機構に位置付ける。
(2) 推進会議は,「京都府障害者雇用促進・定着支援計画~はあとふるプラン~」における基本方針「企業と障害のある方のマッチングの強化と福祉・教育機関から一般就労・定着までの切れ目のない支援」を協議する協働機構に位置付ける。
4 構成団体等
- 京都商工会議所
- 京都経営者協会
- 京都府中小企業団体中央会
- 京都中小企業家同友会
- 日本労働組合総連合会 京都府連合会
- 京都労働局職業安定部職業対策課
- ハローワーク京都七条・京都障害者職業相談室
- 京都障害者職業センター
- 京都府高齢・障害者雇用支援協会
- 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構京都支部
- 京都障害者就業・生活支援センター
- 京都ジョブパーク(京都府商工労働観光部総合就業支援室)
- 京都市障害者就労ピアサポート
- 京都難病相談・支援センター
- 京都市身体障害者団体連合会
- 京都手をつなぐ育成会
- 京都精神保健福祉推進家族会連合会
- 京都市就労移行支援事業所ネットワーク会議
- 京都市身体障害者福祉施設長協議会
- 京都知的障害者福祉施設協議会
- 京都精神保健福祉施設協議会
- きょうされん京都支部
- 京都ほっとはあとセンター
- 京都府立京都障害者高等技術専門校
- 京都市教育委員会事務局総合育成支援課
- 京都市立総合支援学校長会
- 京都市地域リハビリテーション推進センター
- 京都市保健福祉局児童福祉センター発達相談所発達相談課
- 京都市保健福祉局こころの健康増進センターデイ・ケア課
- 京都市発達障害者支援センターかがやき
- 京都府健康福祉部障害者支援課
- 京都市行財政局人事部人事課
- 京都市行財政局財政部契約課
- 京都市文化市民局くらし安全推進部人権文化推進課
- 京都市産業観光局産業企画室
- (学識経験者)岡田 まり 氏 [立命館大学産業社会学部 教授]
- 中鹿 直樹 氏 [立命館大学総合心理学部 教授]
- 平尾 剛之 氏 [きょうとNPOセンター 常務理事]
- 應武 善郎 氏 [NPO法人大阪精神障害者就労支援ネットワーク 理事]
5 基本的理念
別に定める「京都市障害者就労支援基本指針」に掲げる次の4項目の指針を,推進会議の基本的理念として位置付ける。
(1)すべての「働き方」を支援する。
(2)一人ひとりの「働く力」の向上を支援する。
(3)ライフステージを通じて継続的に支援する。
(4)関係機関等が協働して,多角的に支援する。
6 協議事項
(1)障害者の就労支援に係る共同事業の実施等に関すること。
(2)障害者の就労支援に関わる関係機関等の連携のあり方に関すること。
(3)障害者の職業能力開発の効果的な推進に関すること。
(4)その他障害者の就労支援に関すること。
7 部会活動
推進会議の目標の実現に向けて,支援環境の整備や共同事業の実施等に取り組む具体的な作業の場として,必要に応じて課題別・分野別の「部会」を設置する。
部会の規模,構成員,設置期間,運営方法等は,その目的に応じて柔軟に対応する。
京都市障害者就労支援推進会議部会設置運営基準
(1) 推進会議の活動を具体化するために,必要に応じて協働組織としての部会を設置する。
(2) 部会は,課題別,分野別に設置し,京都市関係課等がそれぞれの部会事務局を担当する。
(3) 部会は,その規模,構成員,運営方法等を独自に定めることができる。
(4) 部会は,テーマに応じて常設又は期間限定の設置とすることができる。
(5) 部会の新設又は改廃については,推進会議に諮り,意見を徴する。
(6) 推進会議の委員は,部会の求めに応じる等により,部会の構成員となることができる。
(7) 部会の活動状況は,推進会議の開催ごとに部会事務局が報告する。
(8) 部会活動全体に係る連絡調整は,推進会議事務局(障害保健福祉推進室)が行う。
8 事務局体制
推進会議の事務局は,保健福祉局障害保健福祉推進室が担当する。
部会についても各々の事務局を別に設ける(既存事務局を含め,本市の関係課等が担当する)。
9 庁内連携
推進会議を構成する京都市役所の関係課等により「障害者就労支援庁内連絡会議」を設置し,庁内融合の観点に立って,障害者就労支援に係る市政上の課題の整理や問題解決,推進会議の運営支援等を行う。
10 当事者団体との連携
当事者団体の意見の吸い上げや取組の交流,協力体制の構築等のために,部会とは別に推進会議が主催する形の「障害者団体等就労支援交流会」を適宜開催する。